賠償責任

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免責事項:

この通知は欧州連合規定(EC)No. 889/2002により義務付けられています。本通知に基づいて補償請求を行うことはできず、EC規則またはモントリオール条約を解釈するものではありません。また、運送人である航空会社と旅客であるお客様との間に締結される契約の一部を構成するものではありません。航空会社は、本通知の内容に関する正確性に関して一切の保証を表明または提供するものではありません。

本通知をお読みになる際には、以下の点にご注意ください。最大113,100 SDR(特別引出権)までの賠償請求に対して航空会社は異議を唱えることができないとする通知は、誤りです。EC規則およびモントリオール条約に基づく位置づけは次の通りです: 航空機に搭乗または降機する際、あるいは飛行中に発生した事故による死亡または身体の傷害について113,100 SDR(特別引出権)が限度とされ、寄与過失があった場合を除き、航空会社は法的責任を除外または制限しません。また、手荷物の遅延、破壊、紛失、損傷については、通常、航空会社の責任限度額は合計1,288 SDR(特別引出額)とします。航空券に航空会社名または航空会社コードが記載されている場合は、その航空会社に問い合わせるものとし、上記責任限度額が適用されない場合があります。

本通知は、EC規則およびモントリオール条約によりECの航空会社に適用される責任に関する概要を明示したものです。

旅客の死亡または身体の障害に対する責任限度額はありません。 最大113,100 SDR(約£109,500またはEUR123,000)までの賠償請求に対して航空会社は異議を唱えることができません。 上記金額を超える場合、航空会社は、怠慢またはその他過失によるものでないことを証明することで、自らを擁護できるものとします。

旅客が死亡または負傷した場合、航空会社は補償を受ける資格のある人物の本人認証手続きから15日以内に、ただちに必要な経済援助に充当できるよう、その人物に対し事前支払いしなければなりません。 旅客が死亡した場合、この前払い金額が16,000 SDR(約£13,000またはEUR20,000)を下回ってはなりません。

旅客の遅延が生じた場合、航空会社は、損害回避のためにあらゆる合理的な対策を講じた、またはそのような合理的な対策を取れない状況だった場合を除き、損害補償に対する責任を負うものとします。

旅客の遅延に対する補償限度額は4,694 SDR(約£4,500またはEUR5,100)とします。

手荷物の遅延が生じた場合、航空会社は、遅延のためにあらゆる合理的な対策を講じた、またはそのような合理的な対策を取るのが不可能だった場合を除き、損害補償に対する責任を負うものとします。手荷物の遅延に対する補償限度額は1,288 SDR(約£1,365、EUR1,600、USD1,774)とします。

航空会社による手荷物の破壊、紛失、損傷に対する補償限度額は1,288 SDR(約£1,365またはEUR1,600)とします。預け入れ荷物の場合、荷物に欠陥があった場合を除き、航空会社は過失の有無を問わずに補償を行います。機内持ち込み手荷物の場合、航空会社は過失があった場合のみ補償を行います。

旅客は、遅くともチェックイン時に手荷物の価額を特別に申告して追加料金を支払うことにより、より高額な責任限度額の適用が可能となります。

手荷物が破損、遅延、紛失または破壊された場合、旅客はできるだけ速やかに航空会社に対して苦情申請する必要があります。 預け入れ荷物が損害を受けた場合、旅客は、当該手荷物受取の日から7日以内に、遅延が生じた場合は21日以内に、航空会社に対し書面により苦情申請する必要があります。

実際に航空機を運航する航空会社と契約航空会社が異なる場合、旅客は各航空会社に対して苦情申請または損害補償請求を行う権利を有しています。 航空券に航空会社名または航空会社コードが記載されている場合は、その航空会社が契約航空会社です。

損害賠償請求に関する訴えは、航空機が到達した日または航空機が到達すべきであった日から2年以内に提起しなければなりません。

上記規定は、欧州連合規定(EC)No. 2027/97(EC規則No. 889/2002により改正)および加盟国の法律に適用される1999年5月28日のモントリオール条約を基準としています。